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令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正(その6)(2022/4/4)

 令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。今回は、令和4年10から施行される出生時育児休業(産後パパ育休)について認められる「休業中の就業」の概要を紹介します。