短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大について(1)(2022/7/12)
令和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。この企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか?要所をまとめてみました。
≪ 男女の賃金差異の情報公表が義務化されました | 「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付 「年金手帳」の位置づけも要確認 ≫