短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大(2022/9/14)
令和4年10月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
今回は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」という要件を取り上げます。
≪ 運転者に係る改善基準告示を改正 拘束時間や勤務間インターバルの基準などを見直し | 男女の賃金差異の情報公表が義務化されました ≫
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