令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定(2023/3/20)
中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る協会けんぽ(全国健康保険協会)は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分〈補足〉)から適用される保険料率の見直しを行います。
令和5年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。〈補足〉企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分。
中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る協会けんぽ(全国健康保険協会)は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分〈補足〉)から適用される保険料率の見直しを行います。
令和5年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。〈補足〉企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分。