令和5年1月から国外居住親族に係る扶養控除の要件を改正・確認書類が増えることも(2023/5/10)
源泉所得税関係の改正により、令和5年1月から、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次の⑴~⑶のいずれかに該当する者に限られることとされます。
この改正に伴い、社員が国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとするときに、会社が確認しなければならない書類(確認書類)も増えることがあります。
なお、この改正に伴い、令和5年分以降の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載欄の変更なども行われています。
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