お知らせ

傷病手当金の支給期間が通算されます(2021/10/15)

 業務外の事由による病気やケガが原因で休業するときは、健康保険から傷病手当金が支給されます。傷病手当金の支給期間は、就業期間も含めて最長1年6か月とされていました。今回の改正で、この16か月のカウント方法が変わります。令和41月からは、この16か月の間に職場復帰をした場合でも、復職期間は含めず、仕事を休んだ期間で16か月をカウントします。
 施行日は令和411日からで、改正前の令和31231日時点で傷病手当金を受給している場合でも、16か月を経過していなければ、改正後のカウント方法が適用されます。