令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正(その2)(2021/12/8)
令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。今回は、令和4年4月から施行される「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」のポイントを紹介します。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化(令和4年4月施行)
育児休業(令和4年10月からは、出生時育児休業を含みます)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業(令和4年10月からは、出生時育児休業を含みます)の制度に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。なお、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
令和4年4月から、企業に下記のような新たな義務が生じます。社員に対して個別周知をするという義務もありますが、これを履行するためには、企業側が育児休業等の内容を理解しておく必要があります。不安がある場合は、気軽にご相談ください。