お知らせ

令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正そ(その3)(2022/1/13)

有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約により雇用される者)も、一定の要件を満たせば、育児休業および介護休業の対象となりますが、その要件が、次のように改正されます。

※労使協定の有効性について
有期雇用労働者について、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は削除されました。しかし、「引き続き雇用された期間が1年未満」の労働者は、有期雇用であるか無期雇用であるかを問わず、育児休業・介護休業の労使協定による適用除外の対象となっています。したがって、その適用除外規定(労使協定)があれば、令和4年4月1日以降も、実質的には対象者を改正前と同様とすることが可能です。 いずれにしても、就業規則(育児・介護休業規程)を整備する必要がありますので、ご不明な点等ありましたら弊所までご相談ください。