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傷病手当金の支給期間の通算化 具体的にはどのように計算するのか?(2022/1/14)

令和4年1月から、健康保険法等の改正により、傷病手当金の支給期間が通算化されます。この改正について、厚生労働省では、細かな内容まで踏み込んだQAを公表するなど、その周知を図っています。そのQ&Aの気になる部分を抜粋してみます。

<制度説明>傷病手当金は、健康保険の被保険者である方が、労災の対象とならない病気やケガ(いわゆる私傷病)で労務不能となって会社を休んだときに、1日当たり、その方の標準報酬月額の平均額を日額に換算した額の3分の2相当額を支給するものです。支給にあたっては、継続3日間の待期期間が設けられており、これを終えた第4日目から支給が開始されます。

傷病手当金は、社員にとっては、休業中の所得保障となる重要な給付です。企業としても、手続の際に証明をしてあげることもあり、把握しておきたい給付です。さらに細かな取扱い(すでに傷病手当金を受給している場合など)についても、気軽にお尋ねください。

傷病手当金の支給期間の通算化について、厚労省のQ&Aから抜粋・