「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要(2022/2/23)
育児休業について、分割取得を可能とする改正が行われます。また、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されます。その概要は次のとおりです。
≪ 令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正(その5) | 人材確保等支援助成金(テレワークコース)~サービス利用料も助成対象に ≫
育児休業について、分割取得を可能とする改正が行われます。また、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されます。その概要は次のとおりです。
≪ 令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正(その5) | 人材確保等支援助成金(テレワークコース)~サービス利用料も助成対象に ≫