令和4年4月から段階的にスタート 令和3年の育児・介護休業法等の改正(その5)(2022/3/2)
令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されます。今回は、令和4年10月から施行される「育児休業の1歳以降の延長:育休開始日の柔軟化」の概要を紹介します。
令和3年の育児・介護休業法等改正にあたって、就業規則(育児・介護休業規程)の整備が必要となります。ご質問等があれば、弊所までお気軽にお問い合わせください。
≪ シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を公表(厚労省) | 「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要 ≫