お知らせ

社会保険適用拡大にかかる2か月以内の短期雇用者の取り扱い(2022/3/11)


 令和4101日より、従業員100人超の事業所においては、短時間労働者といえども、➀週所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が88,000円以上、③学生でない、④2か月を超える雇用見込みがあれば、社会保険に加入しなければならなくなります。

 そこで、④についてですが、これまで、2か月以内の期間を定めて雇用される短期雇用者は適用除外とされ、2か月を超えて使用されるに至った場合は、2か月を超えた時点で社会保険に加入させるものとする取り扱いがされてきました。しかし、社会保険の適用が従業員101人以上の事業所へ適用が拡大されるタイミングでこの取り扱いが微妙な言い回しに変わってきます。

 2022101日以降、この除外規定は、「2か月以内の期間を定めて使用される者であって、その期間を超えて使用されることが見込まれないもの」という書きぶりになります。逆にいえば、2か月以内の期間を定めて雇用される者であっても、2か月を超えて雇用されることが見込まれないとはいえないものについては、適用除外には当たらない。つまり、2か月超の雇用見込みがあれば、社会保険の適用を受けるとことを意味します。

 では、「2か月以内の期間を定めて使用される者であって、その期間を超えて使用されることが見込まれる」か否かの判断はなにを根拠とするかが問題になります。それは、当然ながら、「雇用契約書」です。具体的には、契約社員を雇入れた場合に明示が義務づけられている更新基準がこれに該当します。更新する旨、または更新しない旨の基準、さらには、更新条項の明示がなくとも、過去に同様の条件で雇用された者が契約期間を超えて雇用されていた実績があれば適用除外には該当しません(厚生労働省「令和2年改正法の概要」から)。このような契約や実績がある事業所においては、従来の取り扱いが適用しない可能性があるため注意が必要です。