お知らせ

65歳未満の方の在職老齢年金制度の見直しの概要(令和4年4月~)(2022/5/12)

 厚生年金保険への加入期間に基づいて支給される老齢厚生年金は、その受給権者が在職者(被保険者として働いている者)であるときは、一定の仕組みにより、その全部または一部の支給が停止されることがあります(在職老齢年金制度)。その制度のうち、65歳未満の方に適用されるものが改正され、令和4年4月から施行されました。概要を確認しておきましょう。

ところで、65歳前に支給される老齢厚生年金(=65歳未満の方の在職老齢年金制度)の対象となるのは、原則として、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方に限られます(それより後に生まれた方は65歳支給開始)。対象者が減っていく制度ですが、このような改正が行われたことは、確認しておきましょう。対象者については、年金を支給停止されずに働ける範囲が広がります。詳しい内容等については、気軽にお尋ねください。