令和4年度の労働保険年度更新 概算保険料(雇用保険分)の記入に注意(2022/6/2)
令和4年度においては、雇用保険料率が年度の途中で引き上げられます。そこで、令和4年度の労働保険料の申告・納付(年度更新)における雇用保険分の概算保険料については、年度の前期(令和4年4月1日から同年9月30日まで)の概算保険料額と、年度の後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)の概算保険料額をそれぞれ計算し、その合計額を、雇用保険分の概算保険料として申告・納付することとする暫定措置が適用されることになっています。
具体的にどのように対応するのか、そのポイントを紹介します。
令和4年度の年度更新 概算保険料(雇用保険分)の記入のポイント
令和4年度の年度更新で用いる「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書」への概算保険料(雇用保険分)の記入にあたっては、当該申告書に付いてくる「確定保険料算定基礎賃金集計表」に設けている『概算保険料(雇用保険分)算定内訳(下記参照)』を用いて算出した額を転記することとされています。
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