法定の歯科健康診断 事業場の人数にかかわらず実施報告が義務に(2022/5/28)
厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会に諮問し、妥当であるとの答申を受け、省令の改正作業を進めています。
改正の趣旨
労働安全衛生法において、事業者は、歯またはその支持組織に有害な業務に従事する労働者に対し、歯科医師による健康診断(歯科健康診断)を行わなければならないとしており、その具体的内容について労働安全衛生規則(安衛則)で定めています。
また、安衛則の規定により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととなっています。
このたび、歯科健康診断の実施状況について、令和元年度に一部地域で実施した自主点検の結果により、常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、歯科健康診断の実施率が非常に低いことが判明しました。
そこで、歯科健康診断の報告義務について、実施状況を正確に把握し、その実施率の向上を図るため、事業場の人数にかかわらず、実施報告の義務付けを行うこととされました。
改正の内容
歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとされます。
※現行では、使用する労働者の人数が常時50人以上である場合に報告が必要です。
施行時期
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